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「不動産売却動画」の記事一覧(42件)

不動産売却時の告知義務とは?について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/06/08 18:44  / 投稿日付:2023/06/08 18:44



どんなことが告知の対象になるの?告知事項とは?について解説します!

似顔絵

お客さん:不動産の広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容なのですか?

営業マン:まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。

お客さん:つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。

営業マン:はい、そうです。

お客さん:具体的にはどんなケースがありますか?

営業マン:対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。

お客さん:家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?

営業マン:確かにわからないことがほとんどです。 ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響します ので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。

お客さん:亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?

営業マン:これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から 「宅建業者が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。 その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。 一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。 二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。

お客さん:賃貸の場合は?

営業マン:賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。

お客さん:自然死であれば伝える必要はないんですね。

営業マン:原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、 買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。

 

お客さん:亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。

営業マン:買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる 嫌悪施設がある場合です。 このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な 表現で記載して販売活動が行われることもあります。

お客さん:ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなこと があれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。

 

営業マン:そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には 査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。

 
お客さん:わかりました。




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老朽化物件の売却時に注意すべき点について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/06/06 15:16  / 投稿日付:2023/06/06 15:16




老朽化物件の売却時に注意すべき点について解説します!

似顔絵

お客さん:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

営業マン:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。

お客さん:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

営業マン:はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり
・土地を探す手間が省ける
・慣れた土地に住める
・今までの家の不満を解消できる
・建て替えローンが利用できる
これらがメリットになります。



お客さん:それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。


営業マン:はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。

お客さん:土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね!

そうですね、次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。

お客さん:確かに新しく家を探すとなると学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね。

営業マン:そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですがこちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。

お客さん:今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね!

営業マン:はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。

お客さん:大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?

営業マン:はい、デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。



お客さん:それぞれ教えて下さい。


営業マン:はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。


お客さん:住みながらの建て替えは出来ないですもんね。そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね。


営業マン:そうですね、また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。

お客さん:確かに!それは盲点でした・・・

営業マン:気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

お客さん:わかりました!そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのに
そんなことがあるのですか?

営業マン:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。
それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。

お客さん:そんなケースがあるんですね・・・ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

営業マン:はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」「敷地が道路に2m以上接していない」場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。

お客さん:わかりました。それでは解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

営業マン:はい、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。

お客さん:家の状態によって解体費用が違うんですね・・・わかりました。それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

営業マン:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料と言う罰金を払う場合等があります。

お客さん:罰金ですか!?それは大変ですね!

営業マン:そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。

お客さん:わかりました、建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。

営業マン:はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合はまずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。

お客さん:わかりました、ありがとうございます。

 


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不動産の「買取保証」とはどういうものですか?について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/06/04 18:42  / 投稿日付:2023/06/04 18:42



不動産の買取保証とはどういうものですか?について解説します!

似顔絵



お客さん:住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。何か良い方法はないでしょうか?


営業マン:その場合「買取保証」はいかがでしょうか?


お客さん:「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?


営業マン:買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。


お客さん:仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?


営業マン:言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです! つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。


お客さん:売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?


営業マン:売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。 買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。


お客さん:確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・


営業マン:確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。 不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。 ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。 例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。 この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。


お客さん:なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。


営業マン:そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。


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不動産売却は相続前と相続後どちらが有利なの?について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/06/03 13:19  / 投稿日付:2023/06/03 13:19



不動産売却相続前と相続後どちらが有利なの?について解説します!

似顔絵

お客さん:売却するとしたら相続前と相続後、どっちが良いのかそれぞれのメリットを教えてもらえますか?

営業マン:相続前に売却するメリットですが、よく相続を「争う続」などと言います。遺産の分割方法を巡って親族間でもめる事が多くあります。特に不動産は、将来その不動産の必要性や処分の価格・時期などで意見が分かれる事が多くあります。

お客さん:よく、ドラマなんかでもありますよね。

営業マン:その点、相続が発生する前に不動産を処分し現金化している場合、それらの不安要素は無くなります。また、相続税の支払いなどで早急に納税資金を用意する必要がない為、売り急ぎで安く売却する必要もありません。

お客さん:売り急ぐと、価格を下げざるを得ないですよね。

営業マン:相続人の中には、それらを嫌がったり思い出のある実家の売却自体を嫌がる事もあります。足並みが揃わないと、売りたくても売れないと言う事があります。相続前であれば、名義人の意志で売却をし、相続人の相続税資金を用意することが可能です。

お客さん:なるほど。では相続後に売却する場合のメリットは何でしょうか。

営業マン:相続した場合の不動産の評価は路線価や固定資産税評価額であり、これは時価と言われる実勢価格より低くなっています。その為、相続財産の評価が現金の場合より低く、相続税額が割安になることがあります。

お客さん:評価額の違いですね。

営業マン:また、相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、その不動産にかかった相続税を取得費用に加算することができ、譲渡所得税の節税に繋がります。相続しても、所有期間は引き継ぎますので、譲渡所得税が短期か長期かに関わる場合は、相続後の方が有利ですね。

お客さん:相続前と後、どちらもメリット・デメリットがあるんですね。

営業マン:相続税評価の際、不動産の評価額が実勢価格と大きく離れている事が問題として、認めないというケースも出てきています。

お客さん:そういう事もあるんですね。

営業マン:相続前と後の売却、どちらのメリットが大きいかは一概には言えません。もしもの時の為に、早めに売却に強い不動産業者に相談されることをお勧めします。

お客さん:分かりました。有難うございます。


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住みながらでも不動産売却できるの?について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/05/26 17:29  / 投稿日付:2023/05/26 17:29



住みながらでも不動産売却できるの?について解説します!


似顔絵


お客さん:売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?


営業マン:はい、できます。


お客さん:そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。


営業マン:確かに、購入検討者にウチを見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。


お客さん:そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?


営業マン:そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。


お客さん:住み替えですか?


営業マン:はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。


お客さん:確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。


営業マン:そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、 次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。


お客さん:最悪のケースって何ですか。


営業マン:はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを 同時に支払うことです。


お客さん:それは。嫌ですね。


営業マン:はい、出来れば避けたい事態ですが、 実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、 住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースは たくさんあります。


お客さん:それを避けるためには、どうしたら良いですかね?


営業マン:次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。


お客さん:なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。


営業マン:そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。


お客さん:他に何か注意することってありますか。


営業マン:そうですね。購入検討者がウチの見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。


お客さん:わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。


営業マン:はい。その方が良いと思います。



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不動産売買時の手付金の額はどれくらいについて解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/05/23 16:57  / 投稿日付:2023/05/23 16:57



不動産売却時の手付金の額はどれくらい?について解説しています!


似顔絵


お客さん:不動産の売買契約でも手付金がありますよね?


営業マン:売買契約締結の際に、売買代金の一部として買主から売主へ手付金を支払う事が一般的です。


お客さん:その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?


営業マン:売買契約については、売主・買主双方の合意があって成立するものです。手付金の額に関しても、売買金額やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。


お客さん:そうなんですね。でも、一般的にはどれくらいなんですか?


営業マン:一般的には、売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。


お客さん:3000万円の売買代金だと300万円の手付金、という事ですね。


営業マン:はい。ただし、宅建業者が売主で、新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど、手付金の保全措置を講じる必要があります。手続きの煩雑さなどから、保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。


お客さん:そういった決まりがあるんですね。


営業マン:また、買主様が物件価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。自己資金が少ない等の場合は、1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。



お客さん:なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。


営業マン:手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。これは売主・買主どちらの権利でもあります。手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。


お客さん:確かにそうですね。


営業マン:不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのが良いかと思います。


お客さん:わかりました。有難うございます。


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マンションの査定はどのように行うの?について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/05/19 12:17  / 投稿日付:2023/05/19 12:17



マンションの査定はどのように行うの?について解説します!


似顔絵


お客さん:マンションの査定はどのようにおこなっているのですか?


営業マン:居住用のマンションであれば一般的には取引事例比較法で金額を算出します。取引事例比較法とは、同じマンション内などできる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。


お客さん:一戸建てのように土地と建物に分けて算出はしないんですね?


営業マン:マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出はしません。また、同じマンション内での事例でも、面積や階数、バルコニーの向きが違えば日当たりや眺望も変わってくるので、価格もかわってきます。


お客さん:階数が高くなるほど、価格も高くなるのですか?


営業マン:多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや、すべての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは安くなることもあり得ます。


お客さん:そういうケースもあるのですね。その他は何かありますか?


営業マン:管理状況もポイントです。管理会社に委託されている場合や、自主管理といってマンションの所有者で管理している場合もあります。また、長期修繕計画という、将来的にマンションをどのように修繕していくかの計画及び、それに向けた積立金がしっかりできているかもポイントになります。


お客さん:修繕というのは外壁の塗り直しをしたりすることですか?


営業マン:それも一つです。マンションも年数が経つと劣化してきますので、外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積み立てができていないと、思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。


お客さん:急に言われても困ってしまいますね。管理会社が入っていればそういう事をやっていただいてるんですね。


営業マン:基本的には大丈夫かと思いますが、自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり、注意が必要です。


お客さん:だから金額に影響されるんですね。まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないこともありますよね?


営業マン:そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。


お客さん:その場合はどうするんですか?


営業マン:基本的には極力近い事例を元に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。査定においては根拠を示すことが必要となっており、成約事例が必要とはされていないため、そのマンションが新築で販売された金額を基に、そこからの相場の増減率を計算して算出する場合もあります。


お客さん:なるほど。売却する側として、納得できる根拠があれば良いですね。居住用のマンションの場合、実際に売買された事例を基に価格が算出されることが多く、同じマンションやできるだけ条件の近いマンションの事例が選ばれているんですね。ありがとうございました。





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市街化調整区域での不動産売却は難しい?について解説します!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/05/12 12:01  / 投稿日付:2023/05/12 12:01



市街化調整区域の不動産売却は難しい?について解説しています!

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お客さん:市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?

営業マン:はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。

お客さん:建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・

営業マン:そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

お客さん:そうなんですね。何か注意点はありますか?

営業マン:はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築はできません。


お客さん:もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?

営業マン:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。

お客さん:その他に違いはありますか?

営業マン:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。

お客さん:メリットもあるんですね。

営業マン:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。


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土地が旗竿地の場合の査定について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/05/09 19:18



土地が旗竿地の場合の査定について解説しています!


似顔絵


お客さん:自分が持っている戸建てを売却しようと思っているのですが、少々形が変わっており、接している道路から細い敷地があり、家が建っている土地なのですが、こういった土地は価格が高くないと聞いたのですが、本当でしょうか?

営業マン:いわゆる「旗竿地」ですね。旗のような形の土地なのでこのように呼ばれております。 価格が高くないという点については一般的には、そのように言われておりますね。

お客さん:そうですか。うちの場合、どのような査定方法になるのでしょうか。

営業マン:通常、土地の査定価格は「取引事例比較法」で計算します。取引事例比較法とは、売却する不動産と条件が近い不動産の過去の成約事例をいくつか選んで平均坪(㎡)単価を算出し、算出された単価に、売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。

お客さん:では、うちも「取引比較事例法」で計算するのですか?

営業マン:はい。同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例があれば利用できますが、旗竿地は特殊なので、条件が近い事例はそれほど多くありません。

お客さん:では、どのような査定をしていくのでしょうか。

営業マン:はい。旗竿地の場合には路線価(ろせんか)を使って計算します。


お客さん:路線価ですか。ニュースで聞いたことはあるのですが、どんなものですか?

営業マン:路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、相続税や贈与税を計算するときに活用されます。

お客さん:国税庁ですか。知らなかったです。

営業マン:そうですね。あまり馴染みはないかもしれませんね。路線価は、国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、その公示地価を1.1~1.2倍したものが実勢価格の目安と言われています。つまり、路線価を1.3~1.5倍にすればおよその相場価格がわかるということになります。

お客さん:では、路線価で土地面積をかければ、査定金額が分かるということでしょうか?

営業マン:はい。ですが、土地の評価は奥行きの長さによって影響します。奥行が極端に短い場合や長い場合は、一般的な土地と比べて利用価値が低いとされています。 そのため、路線価を計算するときは、まず奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)を掛け算しなければなりません。

お客さん:奥行価格補正率とは何でしょうか?

営業マン:「奥行価格補正率」とは、その宅地の奥行距離に応じて「奥行価格補正率表」に定められている補正率です。 正確な表現でいいますと、道路からの奥行の長さに応じて路線価を調整するための補正率のことを言います。

お客さん:奥行価額補正率を使って、どのように計算するのでしょうか?

営業マン:1平米あたりの路線価額= 路線価 × 奥行価額補正率で計算します。

お客さん:これで、やっと査定金額が出るのですか?

営業マン:いえ、これは、路線価での計算方法ですが、旗竿地の場合、「間口が狭小な宅地等」か「不整形地」の計算をしなければなりません。

お客さん:まだまだあるのですね(笑)2つの違いを教えてください。

営業マン:はい。まず間口が狭小な宅地等は、1㎡あたりの路線価額に間口狭小補正率と奥行長大補正率を掛け算して計算します。 間口狭小補正率は、間口が狭い土地の評価額を減額するための補正率です。 奥行長大補正率とは、間口の割に奥行が長い土地の相続税評価額を減額する補正率のことをいいます。どちらも旗竿地のような特徴のある土地に対して補正を行うために、地区や距離によって数値化されております。

お客さん:不整形地の計算はどうですか?

営業マン:不整形地は、1㎡あたりの路線価額に不整形地補正率を掛け算して計算します。
不整形地補正率は、かげ地割合に応じて定められます。かげ地とは、不整形地全体を囲むような正方形や長方形の土地(想定整形地)を想定した場合に、その想定整形地のうち不整形地以外の土地をいいます。また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。


お客さん:わかりました。不整地の場合も路線価価額に対して補正率を掛けていき調整を図るのですね。 うちの土地の場合は、どちらを利用したら良いでしょうか?

営業マン:そうですね、一概には言えませんので、計算した結果、評価額が高い方を選びたいところではありますね。

お客さん:その金額で売れますか?

営業マン:そうですね。残念ながらこの方法で計算した査定価格で売れるわけではありません。ここから、過去に売れた旗竿地と比較したり(取引事例比較法)、現在周辺で売り出されている土地の販売価格を考慮の上、査定価格が決まってきます。
はい。詳しくは、地元に密着した不動産会社にお尋ね頂くと、近隣事例も熟知しているので、 より正確な査定金額が出るかと思います。


お客さん:わかりました。ありがとうございました。


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カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/05/06 16:35  / 投稿日付:2023/05/06 16:35



不動産売却時の疑問について解説しています!

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お客さん:不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?

営業マン:そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。

お客さん:なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?

営業マン:はい。今は売り時と言えます。コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。

お客さん:そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。

営業マン:はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。

お客さん:そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?

営業マン:そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

お客さん:3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?

営業マン:確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。

お客さん:なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。

営業マン:そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。

お客さん:確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。

営業マン:おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければと思います。


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