カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2023/05/23 16:57 / 投稿日付:2023/05/23 16:57
不動産売却時の手付金の額はどれくらい?について解説しています!
お客さん:不動産の売買契約でも手付金がありますよね?
営業マン:売買契約締結の際に、売買代金の一部として買主から売主へ手付金を支払う事が一般的です。
お客さん:その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
営業マン:売買契約については、売主・買主双方の合意があって成立するものです。手付金の額に関しても、売買金額やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
お客さん:そうなんですね。でも、一般的にはどれくらいなんですか?
営業マン:一般的には、売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
お客さん:3000万円の売買代金だと300万円の手付金、という事ですね。
営業マン:はい。ただし、宅建業者が売主で、新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど、手付金の保全措置を講じる必要があります。手続きの煩雑さなどから、保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
お客さん:そういった決まりがあるんですね。
営業マン:また、買主様が物件価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。自己資金が少ない等の場合は、1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
お客さん:なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。
営業マン:手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。これは売主・買主どちらの権利でもあります。手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。
お客さん:確かにそうですね。
営業マン:不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのが良いかと思います。
お客さん:わかりました。有難うございます。
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