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「2023年01月」の記事一覧(9件)

あなたはいくらまで借りられる?住宅ローンの借入れ目安について解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/26 18:00  / 投稿日付:2023/01/26 18:00

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☆あなたはいくらまで借りられる?住宅ローン借入の目安を知ろう

 
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住宅を購入する際に気になることの一つが住宅ローンについて。「一体私たちはどれぐらいの金額なら住宅ローンを借りられるだろう。」という疑問です。

購入したい物件の予算が高く、思ったほど借入できず物件購入をあきらめたとか、毎月の支払いが大変で返済が滞ってしまい、泣く泣く売却することになってしまった。というような事態に陥らないように、あらかじめ「いくらまでなら借り入れができて、余裕をもって返済していけるか」という目安を知っておくことが大切です。

 

今回はこの「私たちはどれくらいまでなら住宅ローンを借りられるか」という疑問について

・銀行はいくらまで貸してくれる?

・年収別住宅ローンの借入れの目安

・いくらまでなら余裕をもって返済できるか?

という3点から最善の住宅ローン借入予算を探っていきたいと思います。

 

 

■銀行はいくらまで貸してくれる?

この疑問を解決するためにまずは知っておきたいワードがあります。

それは「返済比率」です。

返済比率とは、年収のうち何パーセントを住宅ローンの返済に充てるかという審査の指標のことです。

 

返済比率=返済額÷収入×100 

で計算することができます。

 

注意点が2つあり、

・収入とは税引き前の収入(額面)のこと

・返済額とは審査金利は3パーセントから3.5%で計算されることが多いこと

審査金利とは、今後金利が上昇した時でもちゃんと返済できるかということで実際の借入金利より高めに設定されます。

 

例えば

年収480万円の方が住宅ローンを3,000万円借入れ、収入が毎月40万円、ローン返済額12万円とすると返済比率は30パーセントとなります。

 

そして返済比率は、数値が低いと住宅ローン審査が通りやすく、数値が高いと審査に引っ掛かりやすくなります。

 

 

この返済比率が高いのか低いのかの目安は

比率が35パーセント以下であれば低比率となり借り入れも返済も問題ないでしょう、という青信号レベル

35パーセント~40パーセントの間だともしかしたら厳しいかも、という黄色信号レベル。

そして40パーセント以上だと高比率となり借入れは難しく審査は通らないだろう、という赤信号レベルと言われます。

 

つまり、銀行はいくらまでなら住宅ローンを貸してくれるか、については返済比率が35パーセント以下になる金額がおおよその目安の一つとなります。

 

 

■年収別住宅ローンの借入額の目安

上記の返済比率3つのレベルを踏まえて年収別に、年収300万円、400万円、500万円、600万円、1,000万円と、それぞれの方の借入額の目安の一例を見てみましょう。

 

・例えば年収300万円の方だと借入額の目安の青信号レベルは0円~2,000万円ほど、黄色信号レベルは~2,500万円ほどとなります。

・年収400万円の方だと青信号レベルは0円~2,900万円、黄色信号レベルだと~3,500万円ほどとなります。

・年収500万円の方だと青信号レベルは0~3,600万円、黄色信号レベルだと~4,100万円ほどとなります。

・年収600万円の方だと青信号レベルは~4,300万円、黄色信号レベルだと~5,000万円ほどとなります。

・年収1,000万円の方だと借入額の目安の青信号レベルは0円~7,300万円、黄色信号レベルは~8,300万円ほどとなります。

 

そして、年収に対しての住宅ローンの借入額のことを年収倍率と言いますが、おおむねこの青黄赤信号レベルと年収倍率は比例していると言われます。

住宅ローンの審査が通りやすい青信号レベルの金額は年収の7倍以下と言われますので、例えば年収500万円の方であれば、7倍の3,500万円以下の住宅ローンの借入であれば審査に通りやすい、というようになります。また年収倍率が7~8倍を超えると、黄色信号レベルとなり借入れは難しいかも、という判断ができます。

 

つまり年収の7倍以下の借入金額であれば住宅ローン審査は通りやすい、と思っていただければ非常に計算が楽になりますので、あくまで一つの目安としてご認識いただければ、と思います。

 


 

■いくらまでなら余裕をもって家計から返済できる?

銀行が貸してくれる金額とゆとりを持って返済できる金額はイコールではないことも多く、実際は住宅ローンを借入れる前に各々の家庭で、家計の中でどれくらいの金額であれば返済ができるのかをシミュレーションしてみることが大切です。

今回は簡易的に2ステップで解説します!

 

ステップ1 月々の月収から税金・住宅関連の費用を引く

毎月の給与からまずは税金を控除して、そこから月々の住宅関連費用(ローン返済額、固定資産税、火災保険料等)を差引きます。

 

ステップ2 その手残り額で余裕ある生活ができるかをチェックする

ステップ1で差引いて残った手取額から教育費食費保険代やお小遣い等諸々の生活費を差引いたうえで生活がまかなえていくか、をチェックすることが一つのポイントとなります。

 

上記ステップの結果、もし生活が厳しくなってしまうようであれば、収入を増やす工夫や支出を減らす工夫、また購入希望物件の予算を変更する等、月々の住宅ローン返済をしても余裕ある生活ができるようあらかじめ計画的に準備していきましょう。

 

 

☆今日のまとめ☆

いかがでしたか?

「銀行はいくらまで住宅ローンを貸してくれるのか」については年収の7倍以下の金額が借入額の目安の一つとなります。

そして余裕ある返済計画が立てられるように、借入れる前には家計シミュレーションを行うことが大切です。建築メーカーや不動産屋さん相談すれば無料で行ってくれるところもあります。まずは相談してみましょう。

返済が厳しくなりそうなシミュレーションになるようであれば、収入を増やす工夫や支出を減らす工夫、また購入物件の変更や、購入のタイミングをずらすなど、一生に一度の買い物を上手に購入しましょう。

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住宅ローン控除2022年の改正点を解説しています!(後半)
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/20 20:04  / 投稿日付:2023/01/20 20:04

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☆住宅ローン控除2022年改正点について解説しています!(後半)

 

住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用して家を買ったとき自分の支払う税金の一部が戻ってくる制度のことで、

2023年年末までに入居した場合は税額最大455万円となり、住宅の価格の約1割弱を節税しうる頼もしい制度となります。前回は住宅ローン控除5つの変更点のうち前半3つを見てきました。

今回は住宅ローン控除の変更点残り2つと中古住宅購入時の住宅ローン控除変更点を見ていきましょう!

 

■住宅ローン控除の変更点5つ(①から③は前回解説しましたので今回は後半の④と⑤を解説します!)

 

①控除率は0.7%に3割減

②借入上限は4段階に

③住民税の上限も3割減

④控除期間が10年から原則13年に

⑤所得制限は厳しく

 
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④控除期間が10年から原則13年に

①で解説した、支払う利息(住宅ローン金利)節税額(住宅ローン控除額)という状況を解消するため控除率や住民税の上限が3割減に変更されました。

ただ、新築住宅は国の経済を回すエネルギーとなるため、今回の変更が原因で新築住宅の買抑え等が発生するもよくありません。そこで住宅ローン控除を受けられる期間が10年から13年へ延長されました。一般的な年収の方は、控除期間が延長されたことで控除総額が増える場合も出てきます。

 

⑤所得制限は厳しく

年収が高い層には住宅ローン控除を利用してもらわないように、住宅ローン控除にも所得制限が存在します。変更前は所得3,000万円以下で控除が受けられましたが、変更後は所得が2,000万円以下となりましたので、当てはまりそうな方は注意が必要です。

 

■中古住宅の住宅ローン控除 

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上記一覧表のとおり

変更前は各住宅の種類も一律で2,000万円控除でしたが、2022年の変更以降は

認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅に関しては3,000万円まで控除が可能ですがその他住宅は変更前と変わらず、控除額は2,000万円となっております。

 

中古住宅の方が資産性に優れていることも多いですが、新築住宅の借入上限額に比べ、中古住宅の借入上限が低いという現実は、今後に向け検討の余地があると思われます。

 

 

☆今日のまとめ☆

前半後半ご覧いただきありがとうございました!

新築住宅・中古住宅に関わらず一般的な年収世帯の方は住宅ローン控除を申請することで

メリットが大きいことが分かりました。利用できる制度はしっかり利用してしっかり節税していきましょう。




住宅ローン控除2022年の改正点を解説しています!(前半)
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/16 20:09  / 投稿日付:2023/01/16 20:09

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☆住宅ローン控除2022年の改正点について解説しています!(前半)

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住宅ローン控除とは

住宅ローンを利用して家を買ったとき自分の支払う税金の一部が戻ってくる制度のことで、

2023年年末までに入居した場合は節税額最大455万円となり、住宅の価格の1割弱を節税しうる頼もしい制度となります。今回は前半として住宅ローン控除の全体像と住宅ローン控除5つの変更点のうち5つの変更点のうち3つまで確認していきましょう。

 



■住宅ローン控除の全体像

①年末の借入残高×0.7%

②借入上限×0.7%

③所得税・住民税

 

住宅ローン控除はこの3つの中で最も小さい金額だけ節税ができる仕組みになっています。

年収600万円以下の一般的な年収の方は③番が一番小さくなりやすいと言われます。

そのため、住宅ローンを借りている方の中で「思っていたほど節税効果を感じない」とおっしゃる方は

この③番の仕組みのためである可能性もあります。

また、1年目は確定申告が必要ですが2年目以降は年末調整で受け取れるようになる、という特徴があります。

 

さて2022年から制度が大きく変わりました。

ただ、年収300~600万円の一般的な年収の方はほとんど変わっておらず

あくまで、年収の高い方が必要以上に節税できないように改善された、というのが実情です。

では変更点を確認してみましょう。


 

■住宅ローン控除の変更点5つ(今回は前半として③まで、後半で④以降を解説します)

①控除率は0.7%に3割減

②借入上限は4段階に

③住民税の上限も3割減

④控除期間が10年から原則13年に

⑤所得制限は厳しく

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上の変更点一覧表を順番に確認していきましょう!


①控除率は0.7%に3割減

背景はこうです。

例えば、借入残高が5,000万円の方の場合

今までは、5,000万円×控除率1.0%で50万円の節税額だったものが、

これからは5,000万円×控除率0.7%で35万円と、15万円以上も節税額が下がりました。

 

現状、住宅ローン控除を使っている方の8割以上が金利1%未満で住宅ローンを借りているため、

例えば、住宅ローンを金利0.7%で借りている人の住宅ローン控除率が1.0%だとすると 0.7%-1.0%で0.3%のお得 となっていました。

「借りた金利よりも控除してもらえる率の方が高い」

つまり支払う利息(住宅ローン金利)節税額(住宅ローン控除額)となるため

「現金一括で家を買うより住宅ローンを借りて購入した方がお得だった」という事態が発生しておりました。その結果、これは不健全である、との指摘が入り今回の変更に至った訳です。

 

ただ、もちろん住宅ローンを0.7%以内で借りればお得であることには変わりはなく、2022年12月現在では変動金利で最大0.3%で借りられるところもあります。しかし住宅ローン控除のメリットは小さくなったと言えます。

 

②借入上限は4段階に

住宅ローン控除は家を買いやすくする制度ですが、例えば東京都内の何億円もするような住宅まで控除を認めるのは目的に合わないため、借入上限が決められています。

借り入れ条件は以下の通りになっています。

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国は2050までに二酸化炭素をはじめ温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指しています。

カーボンニュートラルとは、人間が生きていくうえで必ず二酸化炭素が発生しますが、森林等が二酸化炭素を吸収してくれる量も含めてプラスマイナスでゼロ、を目指す。というものです。

政府はこの目標を達成するために環境に配慮した省エネ性能が高い住宅を増やしたい
との見解のもと住宅を4段階に分けました。

 

順番に見ていきましょう

 

1番優遇されているのが認定住宅です。

認定住宅とは長期優良住宅と低炭素住宅の2種類の住宅のことを指します。

長期優良住宅は良い状態で長く住めるように作られた家、

低炭素住宅は二酸化炭素の排出を抑えるように作られた環境にやさしい家、のことです。

現状、新築一戸建ての4戸に1戸以上は長期優良住宅の認定を受けています。

 

2番目に優遇されているのがZEH水準省エネ住宅です。

ZEH(ゼッチ)とは net Zero Energy House の略で、断熱性や省エネ性能を高め太陽光発電でエネルギーを創ることで年間のエネルギー消費量をプラスマイナスゼロにするという家を指します。

 

3番目の省エネ基準適合住宅とは

国が定める省エネルギー基準を満たしている家のことで、8割以上の住宅はこの基準を満たしているといわれています。

なお、2025年にはこの基準は適合義務付けの予定です。

 

1から3当てはまらないものがその他住宅に分類され

省エネ性能が低いため節税できる金額が限られていき、2024年からは住宅ローン控除が使えなくなる予定となっています。

 

 

③住民税の上限も3割減

住宅ローン控除は、自分が支払う以上に税金が返ってくることはありません。

まずは所得税から控除して、次に住民税からも控除します。そして住民税で控除できるのは課税所得の5%までとなっており、課税所得の5%は自分が支払う住民税の半分に相当します。もし住民税が97,500円を超える場合は97,500円が控除上限となります。住民税をたくさん支払っている高所得者層の節税メリットが減った半面、一般的な年収の方は制度をうまく利用することでメリットを活かせるようになっています。



☆今日のまとめ☆

なかなか複雑でしたね!

覚える必要はありませんが、こういう制度があったなと知っておくことで、いざというときに役立つ時が来ますかもしれません。

また、家を買う・建てる際には、自分の家がどの区分になるのか不動産会社や建築メーカーに確認しておくことが大切です。くれぐれも確定申告の際に慌てることのないようにしましょう。


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不動産を高く売る方法はどんなものがある?について解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/14 18:13  / 投稿日付:2023/01/14 18:13

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☆不動産を高く売る方法にはどんなものがある?



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不動産売却を考えたことがある方ならきっとこんな疑問を抱くのではないでしょうか。「今持っている不動産をより高く売却することはできないだろうか」

実はお手持ちの不動産は工夫次第でさらに数百万円単位で価値を高めて売却することが可能かもしれません。


では実際に
不動産を高く売るにはどんな方法があるのか、誰でも実践可能な厳選テクニックを3つ見ていきましょう!




テクニック①売却査定を依頼する前に自分でも相場を調べてみる

不動産業者の中には査定依頼を受けた物件を安く購入するため、査定額を相場より下げて提示してくるところもあります。あなたがそもそもの相場を知らなければ、安い金額のまま売り出してしまう可能性もあります。相場に適した価格で売り出せるように事前に自身でも相場を調べてみることは大切な作業です。
しかしなかなか自身で相場を調べるのも時間がなくて現実的ではない方も多いでしょう。そういった方への対策としては、複数の不動産業者に売却査定を依頼するという方法が挙げられます。
複数社の査定額を比較することで、相場に反して安く売り出されてしまう可能性を抑えられるので、不動産を高く売却する重要なテクニックの一つは、事前に自身で相場を調べてみることを心がけ、どうしても難しいようであれば複数の不動産業者に査定を依頼する、という方法を試してみましょう。



テクニック②「買取」ではなく「仲介」での売却を選択する

「買取」とは不動産会社が転売を目的に売主から直接不動産を購入することです。購入後転売を目的としているため、買取価格は相場より安価になることが多いです。一方「仲介」は不動産業者が不動産購入希望者をさがして、売主と買主の間に入ることで仲介手数料を得ますので、「買取」よりは売り出し価格を高くできます。不動産を売却する時は「仲介」を選択し、それに対応できる不動産業者を選びましょう。
なお「買取」はどうしても急いで売却したいというような特別な事情がない限り選択しない方が良いでしょう。



テクニック③売り出し価格は高めに設定しておく

一度売り出し価格を決めて広告や看板等出してしまうと、それ以降高い価格に変更して再度売り出すということは至難の技です。広告を出してみると、思いの外、反響が多くあり実はもう少し高い価格で売却できたのではないか、というケースも多々あります。ですので、売り出しの時はあらかじめ価格を査定額プラス50万円ほどで高めに設定して売り出してみましょう。そのまま売却できれば嬉しいですし、仮に値下げの交渉があったとしても、そもそもの価格を高く設定しているのでその範囲内での値下げであれば、結果的に当初の売り出し価格より高く売却できる可能性があります。




☆今日のまとめ☆

いかがでしたか。不動産を売却する際に誰でも実践可能なテクニックを3つご紹介しました。実際の売却物件によっては、その不動産が持つ特徴によりここで挙げた方法以外にも使えるテクニックもありますので、不動産売却の際は不動産屋さんに相談しながら、自身の不動産価値を最大限に引き上げられるように工夫していきましょう。


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「売却した自宅に住み続ける」リースバックとは?について解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/13 15:15  / 投稿日付:2023/01/13 15:15

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☆「売却した家に住み続ける」リースバックとは?

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リースバックとは自宅である家を売却した後もその家を賃貸住宅として借りて住み続ける方法のことをさし、売主が自宅を売却して、買主と賃貸借契約を結ぶことによって元の家にそのまま住み続けられる仕組みのことです。

近年では、家族の自立や別れ老後の資金問題等、長い人生の中で自宅への価値観も変化している中で、年配やご高齢の方がリースバックを利用するケースが増えてきております。

 

 

ではリースバックについてメリットとデメリットを考えてみましょう。

 

■利用者のメリット


メリット①引越しをしなくていい

売却した後もそのままその家に住み続けられるので、引越しをしなくていいということが挙げられます。

通常は自宅を売却したら当然荷物を整理して引っ越さなくてなならないのですが、リースバックであれば自宅売却後もそのまま住み続けられるので、掃除や不用品の処分や整理等、引越しに関する手間や費用は必要ありません。

 

 

メリット②賃貸物件を探さなくていい

引越しをしなくていいので、当然次の住まいを探す必要もありません。次の住まいに賃貸物件等をご検討のときは、健康面等が懸念されご高齢の方だと入居審査が通りにくい、賃貸会社も貸したくないという傾向もあるため、次の住まいが見つからないという事態も出てくるかもしれません。リースバックであれば、次の住まいを探す時間や手間、苦労も必要ありません。

 

メリット③世間体を気にしなくていい

自宅を売却するとそこに長く住んでいればいるほど、売って出ていくというのはおおごとになりやすくご近所さんにも噂が回ってしまうことも多々あります。

「あそこのご自宅お金に困っているのかしら」となってしまうのは避けたいところですね。

自宅を売却したいけど近所に知られたくない、販売のためとはいえ広告や看板を出すのは控えてほしい、というお悩みもリースバックで解決できます。

そのまま自宅に住み続けられるので、ご近所に気づかれることなく売却することができます。

 

 

メリット④老後資金の確保

家を売却するということはまとまったお金が必要になった時が考えらます。

家を売って引っ越しするのは難しいな、というときもリースバックを使えば家を売ってお金は手に入り、その上売却した自宅には住み続けられるので大きなリスクなく、老後の資金を確保することができます。

 

メリット⑤すぐに現金化できる

リースバックは不動産業者が買い取りをしますので、家を売りたいとなればすぐに買い取ってもらえます。不動産業者が買主を探す「仲介契約」ではありませんので、売却まで時間がかかったり、結局売れ残ってしまう等のリスクはありません。直接スムーズに買い取ってもらえるので、その分現金化も早くなります。

 


メリット⑥固定資産税が不要になる

今まで自宅にかかっていた固定資産税や都市計画税は自宅を売却したので、当然支払う必要が無くなってきます。

 


メリット⑦ローン返済が厳しい場合も有効

「ローン返済が厳しくなってきたから家を売らなければいけないけど、この家に住み続けたい」そんなお悩みを持つ方も多いのはないでしょうか。リースバックであれば自宅を売却してローンは一括返済しそのまま自宅に住むことができますので、ローンだけ完済して今までと同じように生活できるというのもメリットになります。

ただし、この場合注意点はローン残高が自宅売却益より少ない時に有効であるということ。

自宅を売却してもローンが残ってしまうと残り残金を自分で完済しなければなりませんので、今の住宅ローンの残債がいくらあり、売却して手元に残る金額がいくらになるのかを事前に確認しておくことが必要です。

 


メリット⑧買い戻し特約を付ければ自宅を買い戻せる

買い戻し特約とは、不動産の売買契約から一定期間経過後、売主が売買代金等を返還してその不動産を取り戻すことができるとした特約のことです。つまり「今はお金がないから一旦売却するけど何年後かに買い戻す」という特約を付けることもできるのです。今はやむを得ない事情で家を売るしかないけれど、大事な家だから買い戻したいという、お悩みを持つ方もリースバックであればスッキリお悩みを解消できます。

 


■利用者のデメリット

デメリット①売却価格が安い

メリット⑤ですぐに現金はできるとお伝えしましたが、買い取るのは不動産業者になります。不動産業者は売却物件を安く仕入れ再度販売することで利益を得ますので、売却したい自宅の価格も相場よりは安めに決められること多いです。少しでも高く買い取ってほしいときは、事前に事情を説明しなるべく不動産業者主導になりすぎないように話し合っていきましょう。

 



デメリット②定期建物賃貸借になると退去をしなければならない

定期建物賃貸借契約とは、契約で定めた期間を満了した場合は、更新契約が認められず賃貸借契約が終了する、という賃貸の契約です。それに対して、期間満了で更新することができるのが普通建物賃貸借契約です。定期建物賃貸借契約で契約するか普通建物賃貸借契約で契約するかははリースバックの契約内容によりますが、もし定期建物賃貸借契約だった場合は更新をしないので、買い戻しをしない限り自宅を退去しなければなりません。

リースバックの契約内容によっては定期建物賃貸借契約を結んでも、期間満了後に更新するか退去するか選ぶこともできるので、不動産業者に確認してみましょう。

 

 

☆今日のまとめ☆

いかがでしたか?長い人生の中で自宅への価値観も多様化している中で、リースバックを利用することで、将来の選択肢が増え老後の不安が少し解消される場面も出てきそうですね。メリットとデメリットを参考にしてリースバックを活用しましょう。

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建売住宅と注文住宅の違いは?あなたはどっち派?について解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/09 10:28  / 投稿日付:2023/01/09 10:28

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☆建売住宅と注文住宅はどう違う?
あなたはどっち派?について解説しています!

 

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いざマイホームを建てようと思ったときにそもそも建売住宅にするべきか、注文住宅の方がいいのか迷う方も多いでしょう。費用や設計や間取りなどなど建売住宅と注文住宅の違いから、建てるならどちらが向いているのかを解説していきます!

 


■建売住宅と注文住宅

 

建物と一緒に土地を買うのが建売住宅

建売住宅とは「土地付きの住宅」のことで、建物自体は間取りや仕様はあらかじめ決められています。自分の好みの間取りが見つかれば、気に入った土地に気に入った家を購入することができます。

 

自由度が高い注文住宅

注文住宅とは「自分たちの希望の間取りや仕様を設計士に依頼して自由設計で建てる住宅」のことで、土地を買って家を建てる、もしくはすでに所有している土地に建てるかで住み始めるまでの期間も変わってきます。

 

■建売住宅と注文住宅の費用面での違い


建売住宅の特徴

・間取りがすでに決まっているため注文住宅に比べ割安になることが多い

・土地価格込みで建物の仕様等も決まっているため支払の計画が立てやすい

 

建売住宅と注文住宅の違いとして費用面が挙げられます

「建売住宅は注文住宅より安い」と聞いたことがある方は多いと思います。その理由は

建売住宅は仕様や内装がすでにある程度決まっているため、使う建材を安く大量に仕入れられ、作業の効率化や施工に必要な人件費の削減を行いやすく、結果的にコストを抑えることができるからです。

また、建売住宅はすでに販売価格が決まっているので、住宅ローンを組む上で返済計画や月々の支払金額をイメージしやすいというのも特徴の一つです。

 

注文住宅の特徴

注文住宅は設計の自由度や要望が多くなる分、建材を一括で仕入れたり安く購入したりが難しくなります。オプションや仕様のこだわり等考えだすとキリがないですが、事前にしっかり予算の上限を施工会社に伝えておくことで、予算の範囲内に収まる金額で調整してもらうことも可能です。自分たちはどこまでこだわるのか事前に話し合って決めておくのも重要です。

また、注文住宅はほとんどの銀行が建物が完成してから融資実行されるので、土地から購入して住宅を建てる際は建物の設計案を提出することで住宅ローンを組めるようになります。

建売住宅と比べると注文住宅の購入は少し複雑になりますが、施工会社や金融機関、不動産仲介会社に確認しながら進めていきましょう。

 

■建売住宅と注文住宅の入居するまでの期間の違い

 

建売住宅の特徴

建売住宅は建築途中の物件であれば入居までおよそ6か月ほど、といわれます。

すでに完成している売出し中の物件の場合は、見学して問題なければそのまま売買契約・お引渡しが可能ですので、早ければ1か月ほどで入居することもできます。

 

注文住宅の特徴

注文住宅は土地探しから行うことが多いので、気にいった土地が出てくるか、どこまでこだわるか、また施工依頼からプランを設計し契約し、となるためスムーズに進んだとしてか月~10ヵ月程度、長ければ1年以上かかることもあるため、十分時間の余裕を持っておくことが大切です。

 

■建売住宅と注文住宅、あなたはどっちが向いている?

 

建売住宅に向いている人

・土地と所有していない

・すぐにでもマイホームで新生活を送りたい

・建物にあまりこだわりはない

 

建売住宅に向いているのは、まだ土地を所有しておらず、できるだけ早く引越しをしてマイホームで新生活を送りたいと考えている方です。上記で見てきたように、完成している建売住宅であれが比較的短期間で購入から入居ができますので、いつまでには引越しいたいとう、明確な期間制限がある場合は建売住宅がおすすめです。

また、コストを抑えたい場合や、間取りやデザインはあまりこだわらないという方も建売住宅に向いているといえます。

 

注文住宅に向いている人

・入居までに時間をかけることができる

・仕様や設備、間取りにこだわりたい

・時間をかけてしっかり自分たちの理想の生活を追求したい

 

注文住宅に向いているのは、仕様や間取り設備にしっかりこだわりたい、こだわりがあるという方です。一生に一度のマイホーム造りも大切な思い出ですので、そういったプロセスを大事にしたい方も注文住宅の方が向いています。時間をかけて完成した分、お家に対する愛着もわき、建売住宅では味わえない感動を味わえます。

 


☆今日のまとめ☆

いかがでしたか?建売住宅と注文住宅では費用やこだわり具合、入居までの期間etc...

たくさんの比較ポイントがあります。

自分はどちらがむいているのか、ご家族内でも事前にしっかり話し合って、後悔のない住宅購入をしましょう。

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「旗竿地」ってナニ?旗竿地に建築するメリットとデメリットを解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/07 11:28  / 投稿日付:2023/01/07 11:28

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☆旗竿地ってナニ?旗竿地に建築するメリットとデメリットをお話します!


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みなさんは「旗竿地」という土地の形状をご存知でしょうか?

旗竿地とは下記の写真のように、前面道路からの細い路地を経由してその奥の敷地に建物を建築するという、竿につけた旗のような形状から旗竿地(はたさおち)別名:敷地延長(しきちえんちょう)と呼ばれています。


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前面道路に広く接している整形地と比べ、一つ奥に面している分さまざまな特徴があります。

では、旗竿地に住宅を建築するメリットとデメリットをそれぞれ3つずつ見ていきましょう。

 

■旗竿地購入のメリット

 

メリット①土地の価格が安い

旗竿地を購入する上での一番のメリットはなんと言っても土地の価格が安いというのが挙げられます。不整形地と言われる旗竿地は整形地に比べ坪単価が安く設定されることが多いです。

住みたいエリアで土地価格が高く、建築を諦めている方も旗竿地ならチャンスになるかもしれません。建築コストを抑えられたり、その分内装に拘ることができたり、と費用面のメリットを感じることができます。

 

メリット②周囲が気にならず静かな環境で暮らせる

奥まった敷地に建築する旗竿地は前面道路沿いに建つ家に比べ、人や車などの喧騒を避けられるため、周囲の目を気にすることなく、静かな住環境で生活することができます。

 


メリット③子供の飛び出し防止や遊び場を確保しやすい

元気いっぱいのお子さんが勢いよく道路に飛び出し、ヒヤッとした経験のある方も多いかと思います。敷地の真ん前が道路に面している住宅だと、お子さんの急な飛び出しなどによる事故の懸念も出てきます。旗竿地であれば玄関から前面道路まで一定の距離があるため、「飛び出さないで」と声をかける時間ができたりと、事故等を気にする心配は少なくなります。

また、旗竿地の地形によってはお庭のほかに延敷内で遊ばせられるスペースも作れます。地形を生かしてさまざまな生活スタイルを築いていくことができます。

 



■旗竿地購入のデメリット

デメリット①建築コストやインフラ整備コストがかかる場合がある。

上記メリットで土地価格がお値打ちなことが多いとお伝えしましたが、価格面で注意点もあります。旗竿地は前面道路に接する出入口部分が細くなっている土地形状のため、住宅を建築する際に重機が敷地に入れずその分人件費等の建築コストが割高になってしまった、というケースも起こりえます。

また、水道管やガス管といったインフラが未整備だったため敷地内への引込料金が、整形地に比べ割高になってしまったケースも。

ただ、分譲宅地内の旗竿地であれば、上下水道等のインフラの整備工事代金も含めての土地価格になっていることも多く、それでも成形地に比べてお値打ちであることもあるので、旗竿地購入をご検討中のお客様は、不動産屋さんに確認しながら購入を進めていきましょう。

 


デメリット②車の駐車が不便

整形地であれば、車の駐車は2台並べての並列駐車が可能ですが、旗竿地の場合は前面道路からの通路部分に車を駐車することになります。2台以上所有しているのであればおのずと縦列駐車となります。毎日の通勤や外出時等車の入れ替えが必要であれば、そちらも面倒になることもあります。また建築基準法上前面道路からの間口は2m以上となっているため、2mに近い狭さだと車種によっては駐車できないといった問題も出ています。車の買い替えの時は注意が必要ですし、間口は3m以上あるのが理想的です。

 


デメリット③間取りが制約を受ける

旗竿地は整形地と比べ、玄関の位置が限られてきます。採光の基準等、建築基準法の制限を満たすため窓やバルコニーの位置等も制約を受けることもあり、理想の間取りを実現できない可能性があります。自由設計で住宅を建てたい方は、旗竿地購入契約の前に必ず間取り図を作成してもらい、自分たちの理想に合っているか確認しましょう。

 

 


☆今日のまとめ☆

旗竿地についてご理解いただけたでしょうか。

デメリットが目立ちがちな土地ですがその分価格も安く、工夫次第で快適な暮らしを実現できる穴場の土地でもあります。旗竿地が良いか悪いかは、購入されるお客様の生活スタイルによって左右されます。旗竿地購入の際は、自分たちの生活と土地の形状を照らし合わせて、メリットとデメリットをそれぞれ思い浮かべながら、納得できる土地探しをしましょう。

そういった意味では整形地でも土地の選び方や注意点は同じですね。ご家族含めて不動産屋さんにもしっかり相談しながら、後悔のない土地を購入できるようにしましょう。

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不動産売却はキャンセルできる?について解説しています!
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/06 12:28  / 投稿日付:2023/01/06 12:28

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☆不動産売却は途中でキャンセルできる?いつまでにキャンセルすれば違約金が発生しないのか、解説していきます!

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もしあなたが不動産を所有しており売却まで決断できていないとしたら、「途中でキャンセルできるか?」「違約金やぺナルティは発生するのだろうか?」とお考えになったことはないでしょうか。なかなか聞きづらいキャンセル時の対応を知ってすっきり解決していきましょう。

 


■違約金の発生時期はタイミングによって変わる

不動産売却におけるキャンセルはタイミングによって、違約金が発生するのかしないのかが変わっていきます。キャンセルするタイミングは以下の5つ。順番に見ていきましょう。


 

① 訪問や机上の査定をしてもらってからのキャンセル

不動産売却を進めていくには先ずは、不動産会社に売却価格を査定をしてもらわないといけません。査定には住所や土地面積、建物面積等から判断する「机上査定」と、実際の売却物件をみて査定する「訪問査定」があります。ではこの時点でキャンセルすることは可能でしょうか?せっかく査定してもらったのに、やわざわざ現地にまで来てもらったのに何かしら料金が発生するのではないか、と思われがちですが、結論容赦なくキャンセルしていただいて構いません。

手数料や違約金、何かしらのペナルティが発生することはありません。稀にいる悪質な業者が何かの費用を請求をしてきたとしても支払う必要はありません。

 



② 媒介契約締結後のキャンセル

売却を依頼する不動産会社が決まったらそちらと媒介契約を結びます。

媒介契約とは「お宅の会社に不動産売却を依頼します」ということと「あなたの不動産の購入者を一生懸命探します」ということを約束する契約です。これをもとに不動産業者は広告やチラシ等販売活動を行います。ではこの時点でのキャンセルはいかかでしょうか?

この時点でも基本的にはいつでもキャンセルできますし、違約金やペナルティ等発生しません。広告掲載料や販売によって費用が発生していたとしても、あなたが支払う必要はありません。専任媒介契約や専属専任媒介契約といった方法であれば、更新は3か月毎と決められておりますので、その際に申し出ていただければスムーズなキャンセルも可能です。

 

③ 購入希望者が現れた後のキャンセル

広告等販売活動を続けていると「あなたの不動産を購入したい」と購入希望者が現われます。ではこの時点でのキャンセルは可能でしょうか?

答えはYESです。

購入申込みは民法上「契約成立」とみなされる場合がありますが、不動産売却では民法より宅地建物取引業法(通称:宅建業法)が優先されます。それ故、購入申込書等を記載しているという段階であればキャンセルすることはできます。費用も発生しません。

 



④ 売買契約を締結した後のキャンセル

ここからのキャンセルは注意が必要です。実際に購入者も出てくるのでの無条件でキャンセルは出来なくなってきます。詳しく見ていきましょう。

「売買契約成立」後のキャンセルとなるため買主へ違約金を支払う必要があります。

キャンセルの費用はいくらか、こちらは明確にいくらと決められているわけではありません。売買契約成立時に買主から受領する「手付金」の額によって変わってきます。

売主側からキャンセルするためには、受領した手付金の2倍の金額を現実に提供して買主に支払う必要があります。このことは契約書の約款等にも記載されています。

仮に買主から100万円の手付金を受領していたならその倍額の200万円を支払う必要があります。

逆に言えば買主側も手付金を放棄すれば契約のキャンセルできるのです。

ただ、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降(例えば買主が住宅ローンの本契約をした、売主が土地の測量をスタートした等、決済に向けて準備している)はキャンセルが出来なくなります。また契約解除には日数の規定がありその日を過ぎるとキャンセル出来なくなることもありますので、この点もご注意ください。

 



⑤残りの売買代金をもらう直前(決済時)でのキャンセル

前回手付金を受領し、あとは残りの売買金額を受領する段階(決済時)でキャンセルしたくなったらどうでしょうか?

もちろん 無条件で、とはいかず基本的には契約書に記載された内容に従って違約金を支払うこととなります。

一般的な売買契約であれば売買代金の20%から30%と定めることが多く、その金額を買主に支払えば契約のキャンセルは可能です。

売買契約金額が1,000万円なら20%で200万円、30%で300万円ですね。

ただ、現金で即時での支払いが必要となりますのでキャンセルには相当の覚悟が必要になります。

 


 

☆今日のまとめ☆

いかがでしたか?

不動産売買における「キャンセルしたくなったら」について解説してきました。基本的には無条件でキャンセルできますが、売買契約が成立して以降はキャンセルするのにはキャンセル費用が必要になります。逆に言えばお金を払えばキャンセルできる、とはいえ買主さんも不動産の購入を楽しみにしているわけですので、むやみやたらなキャンセルは信用問題にもつながります。

しっかり売却成立まで不動産会社にサポートしてもらい、買主さん売主さんお互いに気持ちよく売買できるように協力していきましょう。


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令和5年度 税制改正要望に対する結果概要について
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/01/05 11:48  / 投稿日付:2023/01/05 11:48

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☆令和5年度税制改正要望に対する結果概要について
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令和5年度不動産関連の税制特例措置の延長や拡充について見ていこう


■1.各種税制特例措置の延長及び拡充

  以下の特例措置については、いずれも国民の住宅取得支援、良質な住宅の供給・流通促進を図るうえで不可欠な措置であることから、適用期限を延長及び拡充すること。

 

(1) 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長及び拡充

① 低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用期限(令和4年12月31日)を延長すること

② 譲渡価格の上限を800万円に引き上げること

⇒以下の延長および措置が講じられます

〇令和7年12月31日まで3年間延長

〇次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地等の譲渡対価に係る要件を800万円以下(現行500万円以下)に引き下げる

 ・市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)

 ・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

〇適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングが除外される

※上記の改正は、令和5年1月1日以降に行う低未利用土地等の譲渡について適用されます。


 

(2) 空き家等の発生を抑制するための特例措置の延長と拡充

空き家等の発生を抑制し、更なる流通促進を図るため、相続空き家の譲渡所得に係る特別控除について、以下の措置を講ずること。



① 相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合に3,000万円を特別控除する特例措置について適用期限(令和5年12月31日)を延長すること



② 譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除去工事を行う場合についても本特例の対象とすること



③ 相続した空き家の有効活用意欲を削ぐ恐れのある、事業、貸付を制限する家屋の要件を緩和すること



④ 「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」とされている要件を見直すこと

⇒以下の延長および措置が講じられます

〇令和9年12月31日まで4年間延長

〇当該被相続人居住用家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次に掲げる場合に該当する事となったときは適用対象とする

 ・耐震基準に適合することとなった場合

 ・その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

〇相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする

〇その他所要の措置を講ずる

⇒③、④については今回の大綱には盛り込まれませんでした



(3) 土地の売買に係る登録免許税の軽減税率の据え置き

土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率について、現行の税率(1.5%)を令和5年4月1日以降も据え置くこと。

⇒令和8年3月31日まで3年間延長されます



(4) 既存住宅及びその敷地に係る買取再販にかかる不動産取得税の特例措置の延長

宅建業者が既存宅地を買い取り、一定の質の向上のために改修工事が行われた既存住宅を販売する場合の、宅建業者の既存住宅及びその敷地取得に係る不動産取得税の軽減税率(令和5年3月31日)を延長すること。

⇒令和7年3月31日まで2年間延長されます

 

(5) その他適用期限を迎える各種税制特別措置の延長

① 優良住宅地の造成等のために土地等を打った場合の軽減税率の特例             ・・・令和4年12月31日

⇒以下の見直しを行ったうえで、令和7年12月31日まで3年間延長されます

〇適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除外

〇開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に揚げる区域内において行われる開発行為に係るものに限定する

・市街化区域

・市街化調整区域

区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域がさだめられている区域に限る)

 

② 災害ハザードエリアからの移転促進のための特例置 
                  ・・・令和5年3月31日

⇒登録免許税については、令和8年3月31日まで3年間延長されます

⇒不動産取得税については、令和7年3月31日まで2年間延長されます

 

③ 地域福利増進事業にかかる固定資産税の特例置   
                 ・・・令和5年3月31日

⇒令和7年3月31日まで2年間延長されます

④ 特定の事業用資産の買替えの例 ・・・令和5年3月31日

⇒以下の見直しを行ったうえで、令和8年3月31日まで3年間延長されます

〇既成市街地等の内から外への買換えを適用対象から除外

〇航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産から令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域とな

った区域内にある資産を除外

 〇本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合について

 ・東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への買換えの繰延べ割合を90%(現行:80%)に引き上げ

 ・同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への買換えの繰延べ割合を60%(現行:70%)に引き上げ

 

⑤ 法人の土地譲渡重課税制度及び個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課税制度の適用停止措置 ・・・令和5年3月31日

⇒法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について以下の見直しを行ったうえで、令和8年3月31日まで3年間延長されます

適用除外措置(優良住宅地造成等の為の譲渡等に係る適用除外)について、以下の見直しを行ったうえ、その適用を3年延長する

〇対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除外

〇開発許可を受けて住宅建設の用に供される一段の宅地の造成 を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に揚げる区域内において行われる開発行為に係るものに限る

 ・市街化区域

 ・市街化調整区域

 ・区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)

 

■2.住宅ローン控除及び各種特例措置等の要件の緩和

 

(1) 床面積要件等の見直し

  住宅ローン減税および贈与税非課税措置については、新築の場合に所得制限を設けた上で床面積要件が緩和されたが、上記以外の場合においても床面積要件を緩和するとともに、登録免許税の特例、不動産取得税の特例についても床面積要件を緩和すること。
⇒今後の課題として引き続き要望してまいります

 

(2) 二地域居住住宅への適用

  空き家問題への対処、地方部への移住・定住・二地域居住の促進策として、二地域居住住宅(セカンドハウス)の取得についても住宅ローン控除の適用対象にすること。

⇒今後の課題として、引き続き要望してまいります

 

■3.小規模住宅用地に係る固定資産税軽減措置の拡充

  譲渡を前提に空き家等を解体し更地にした場合、一定期間化住宅用地の固定資産税軽減措置(小規模住宅用地1/6、一般住宅用地1/3)の適用対象とすること。

⇒今後の課題として、引き続き要望してまいります

 

■4.空き家・空き地等を取得した場合の税制特例の創設

  空き家・空き地等の有効活用を図るため、一定の空き家(空き家バンク登録物件等)空き地(隣地等)を取得した場合の不動産流通課税(登録免許税、不動産取得税、印紙)に係る軽減措置を創設すること。

⇒今後の課題として、引き続き要望してまいります


■5.所有者不明土地等の発生抑制および利活用の促進のための税制措置

  所有者不明土地発生の最大の要因と考えられる相続登記を円滑に行うため、時限的措置として相続登記した場合の登録免許税の免除あるいは軽減する特例措置を創設すること。

⇒今後の課題として、引き続き要望してまいります

 

■6.総合的な柳津課税の見直し

  将来的に消費税率の更なる引き上げが考えられることを踏まえ、不動産取得税の見直しや、不動産取引費係る電子取引への印紙税を課税しないことも含めて印紙税の廃止等、不動産流通に係る多重課税を抜本的に見直すこと。

⇒今後の課題として、引き続き要望してまいります



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