ホーム  >  西尾市の不動産売却はセンチュリー21スプラウトエステート  >  不動産売却動画  >  老朽化物件の売却時に注意すべき点について解説しています!

老朽化物件の売却時に注意すべき点について解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/06/06 15:16  / 投稿日付:2023/06/06 15:16




老朽化物件の売却時に注意すべき点について解説します!

似顔絵

お客さん:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

営業マン:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。

お客さん:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

営業マン:はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり
・土地を探す手間が省ける
・慣れた土地に住める
・今までの家の不満を解消できる
・建て替えローンが利用できる
これらがメリットになります。



お客さん:それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。


営業マン:はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。

お客さん:土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね!

そうですね、次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。

お客さん:確かに新しく家を探すとなると学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね。

営業マン:そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですがこちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。

お客さん:今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね!

営業マン:はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。

お客さん:大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?

営業マン:はい、デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。



お客さん:それぞれ教えて下さい。


営業マン:はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。


お客さん:住みながらの建て替えは出来ないですもんね。そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね。


営業マン:そうですね、また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。

お客さん:確かに!それは盲点でした・・・

営業マン:気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

お客さん:わかりました!そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのに
そんなことがあるのですか?

営業マン:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。
それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。

お客さん:そんなケースがあるんですね・・・ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

営業マン:はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」「敷地が道路に2m以上接していない」場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。

お客さん:わかりました。それでは解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

営業マン:はい、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。

お客さん:家の状態によって解体費用が違うんですね・・・わかりました。それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

営業マン:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料と言う罰金を払う場合等があります。

お客さん:罰金ですか!?それは大変ですね!

営業マン:そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。

お客さん:わかりました、建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。

営業マン:はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合はまずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。

お客さん:わかりました、ありがとうございます。

 


西尾市・碧南市・高浜市・岡崎市及び周辺エリアの不動産売却・不動産買取・不動産のお困りごとがございましたら
センチュリー21スプラウトエステート
へお気軽にお問い合わせください。


愛知県西尾市熊味町南十五夜56-4
センチュリー21スプラウトエステート
0563-65-6522

地図


西尾市の不動産売却は地元に強い!
センチュリー21スプラウトエステートまで!

みなさまのお問い合わせ
心よりお待ちいたしております!

ページの上部へ