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自筆証書遺言について解説しております!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/01/05 20:02  / 投稿日付:2023/01/05 20:02




自筆証書遺言

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自筆証書遺言について解説しています。

お客さん:自筆証書遺言とは何でしょうか?

営業マン:簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、押印した物を自筆証書遺言と言います。


お客さん:印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
営業マン:印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。


お客さん:相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
営業マン:そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。


お客さん:それだと作成はかなり楽になりますね。
営業マン:はい、そうです。


お客さん:自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
営業マン:自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。


お客さん:逆にデメリットは何でしょうか?
営業マン:①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。


お客さん:要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
営業マン:例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。


お客さん:成程、そう言うケースはややこしそうですね。
営業マン:余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。



お客さん:要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
営業マン:『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。


お客さん:検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
営業マン:検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。


お客さん:検認が必要無い遺言書も有るのですか?
営業マン:公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。


お客さん:法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
営業マン:令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。


この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!


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