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所有期間による譲渡所得税率の違いについて解説しています!
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2023/09/08 15:56  / 投稿日付:2023/09/08 15:56



所有期間による譲渡所得税率の違いについて解説します!

似顔絵

お客さん:不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?

営業マン:はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。

お客さん:不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?

営業マン:譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、所有期間によって「所得税」「住民税」の税率が変わります。

お客さん:所有期間はどのように決まるのですか。

営業マン:不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年以下か超えているかによって変わってきます。5年以下の場合には「短期譲渡所得」、5年を超える場合には「長期譲渡所得」となります。

お客さん:短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。

営業マン:はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、「住民税」は9%となります。

お客さん:では、長期はどうですか?

営業マン:「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。

お客さん:そんなに税率が違うんですね!?

営業マン:そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。分かりやすく合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。

お客さん:倍くらい変わってくるんですね。

営業マン:そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。

お客さん:では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?どちらを基準に判断すればよいのでしょうか。

営業マン:はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。

お客さん:新築と中古で違うのですね!

営業マン:はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。

お客さん:所有期間の終わりはいつになるのですか?

営業マン:所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年を肥えているかどうかを判定基準とします。


お客さん:ということは、実際には5年を超えて所有しているのに、税法上では長期譲渡所得と認めてもらえないケースがあるのですか?

営業マン:はい、そうですね。6年所有していれば全く問題ありませんが、所有期間が5年数カ月の場合、税法上は長期譲渡所得と認められないケースがあるので注意が必要です。

お客さん:ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?

営業マン:相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。

お客さん:よくわかりました。有難うございます。


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