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相続した不動産を売却する前に知っておきたい重要なポイントは?
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2023/07/08 19:30  / 投稿日付:2023/07/08 19:30


相続した不動産を売却する前に知っておきたい重要なポイントは?

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相続した不動産を売却する際には、注意すべきポイントがいくつかあります。これらを知らないまま売却を進めてしまうと、思わぬトラブルや損失を招くことにもつながりかねません。そこで本記事では、相続した不動産を売却する前に知っておくべき重要なポイントについて解説します。売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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■相続した不動産を売却する前に知っておきたい3つの法的ポイント
相続した不動産を売却する場合、法的なポイントに注意が必要です。まず、相続手続きが完了していることが必要です。相続人全員の同意がなければ売却はできません。また、相続税の支払いも完了している必要があります。相続税の申告漏れや支払い漏れがある場合には、売却はできません。さらに、不動産の所有権移転登記が必要です。相続人の名義から所有者の名義への変更が必要です。手続きが終わるまで売却はできません。注意点を把握した上で、不動産業者や司法書士に相談するのが良いでしょう。不動産の査定や契約書の作成において、専門家によるアドバイスを受けることで、売却における失敗を避けることができます。相続した不動産を売却する場合には、正確かつ迅速な手続きが求められます。


■相続した不動産を売却する前に知っておきたい3つの物件チェックポイント
相続した不動産を売却する際には、まず物件の状態をしっかりと把握する必要があります。不動産業界では、物件の状態をチェックするために3つのポイントを挙げています。 まず一つ目は立地条件です。物件が立地しているエリアが好条件であれば、価格が高くなる傾向があります。つまり、地価や周辺環境が良好であれば、価値の高い物件といえます。逆に、立地条件が劣悪であれば、価値が低くなるケースも考えられます。 次に建物の状態です。物件の建物自体が古くなっていたり、維持管理が行き届いていなかったりすると、価格が低くなってしまいます。また、地震対策が不十分な場合には、建物そのものの価格がマイナスされることもあるため、管理状態には注意が必要です。 最後に法的な問題についてです。不動産売買には様々な法的なルールがあり、危険な取引が発生している事例も存在します。そのため売却する前に、登記簿や土地家屋調査書、固定資産税の滞納状況など、法的な問題がないかしっかりと確認することが大切です。 以上の3つの点をしっかりとチェックし、売却価格を算出することで、相続した不動産をスムーズに売却することができます。不動産業界での成功に向けて、以上のことを頭に入れておきましょう。


■相続した不動産を売却する前に知っておきたい注意点とは?
相続した不動産を売却する際には、一定の注意点があります。まず、相続人が複数人いる場合は、そのすべての同意が必要となります。相続人によって不動産の処分についての考え方や意見が異なる場合もありますので、必ず確認をしましょう。 また、相続税についても注意が必要です。相続税を払っていない場合、不動産を売却することはできません。しっかりと相続税の申告を済ませておく必要があります。 そして、売却価格も重要なポイントです。不動産業者に査定を依頼し、実際に売却できる価格を把握しておくことが大切です。相続した不動産であっても、需要と供給によって価格が変動しますので、高値で売却するためにもしっかりと査定をしておくことが必要です。 最後に、契約の際はしっかりと内容を確認しましょう。特に、売却に伴って発生する手数料や諸費用についてはしっかりと把握しておく必要があります。また、物件の状態や瑕疵についても事前に確認をし、トラブルを未然に防ぐことが大切です。 以上の点に注意して、相続した不動産の売却を進めましょう。


■相続した不動産の売却で生じる税金について知っておくべきこと
不動産の相続には、税金がかかることがあります。特に、相続した不動産を売却した場合には、譲渡益に対する所得税や住民税が課されることがあります。しかし、売却時にかかる税金額にはいくつかの要素がありますので、事前に把握しておく必要があります。 まず、譲渡益とは、相続した不動産を売却することによって得た利益のことを指します。これには、購入価格から売却価格を引いた差額に、修繕費用や仲介手数料、売却にかかった諸費用を引いた金額が含まれます。 次に、所得税と住民税について。所得税は、譲渡益額から所得控除や特別控除を引いた額に、税率をかけた金額となります。また、住民税についても、所得税と同じように譲渡益に対して課税されます。 さらに、相続税の引き継ぎ財産については、譲渡所得に加算されることもあります。相続税の評価額が取得原価を上回る場合には、差額が所得税の課税対象となります。 以上が、相続した不動産を売却する場合にかかる税金の一例です。売却前に、しっかりと手残り額の計算しておくことが大切です。センチュリー21スプラウトエステートでは、事前に売却後の税金控除後の手残り額もご提示させていただいておりますので、手元にいくら残るのかご不安な方はぜひ一度ご相談ください。

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